医療費控除
Deduction
医療費控除とは
本人および生計を同じにする配偶者、その他親族のために1年間(毎年1月1日から12月31日まで)に10万円以上の医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けられる制度です。翌年の3月15日までに申告することで医療費控除が適用され、税金が還付されます。申告し忘れても、5年前までさかのぼって申告できます。
医療費控除の対象となる医療費
おもに、下記の内容に支払った医療費が控除の対象になります。
- 医師または歯科医師による診療・治療
- 治療または療養に必要な医薬品の購入
- 病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、指定介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設または助産所への入所
- あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術
- 保健師、看護師、准看護師による世話
など
また、治療のための通院費も医療費控除の対象になります。小さなお子さまの通院に付き添いが必要なときなどは、付き添われる方の交通費も通院費に含まれます。通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価として支出されるものです。自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代などは、医療費控除の対象になりません。
矯正治療も医療費控除の対象に
矯正治療が控除の対象となるか否かは、治療時の年齢や目的により判断されます。
良好な噛み合わせの確立は、子供が健全に成長するうえでは欠かせません。顎骨のスムーズな成長を促すための矯正は、必要な治療と考えられるため、成長過程にある子供の矯正治療は、多くの場合控除の対象になると考えられます。
大人が不正咬合による咀嚼障害や発音障害など機能的な問題を解決するために行なう矯正治療は、控除の対象になります。ただし、審美的な目的で行なう矯正治療は、控除の対象にはなりません。
還付を受けるために必要なもの
医療費控除を受けるには確定申告する必要があります。毎年2月16日から3月15日までの間に行い、還付の手続きをしてください。確定申告時には、下記の書類の用意や税務署への提出が必要です。
- 医療費控除の明細書
- 所得税及び復興特別所得税の申告書
など
医療費控除についての詳細は、国税庁のホームページ「医療費を支払ったとき(医療費控除)」、「医療費控除の対象となる医療費」をご確認ください。